公開日 2024年9月9日
「調整給付」とは、令和6年度の個人住民税・所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を給付するものです。
調整給付の対象者
対象者
定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」 または 「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※」から定額減税可能額を控除しきれない方。
※令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、前年分の所得税額からの推計により算出します。
※以下に該当する方は定額減税の対象ではありません。
- 令和6年度分の個人住民税が非課税の方
- 令和6年度分の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(控除しきれない)方が対象になります。
※所得税、個人住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税可能額分を控除できる)場合は、調整給付の対象外です。
個人住民税定額減税について
所得税定額減税について
※詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
給付額について
次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位へ切り上げ)
(1)個人住民税所得割分の定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
定額減税可能額とは
個人住民税所得割分 | 1万円×減税対象人数※ |
---|---|
所得税分 | 3万円×減税対象人数※ |
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※「控除対象配偶者」、「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。
※配偶者特別控除の対象配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、減税対象人数には計算されません。
調整給付額の計算例
家族構成
夫(納税者)・妻(控除対象配偶者)・子(小学生)
夫の税額
個人住民税所得割分 2万5千円、所得税分 6万円
(1)個人住民税所得割分の算出 |
定額減税可能額 1万円×3人=3万円 3万円-2万5千円=5千円(控除しきれない額) |
---|---|
(2)所得税分の算出 |
定額減税可能額 3万円×3人=9万円 9万円-6万円=3万円(控除しきれない額) |
給付額 |
(1)+(2)=3万5千円 ※1万円単位へ切り上げ 給付額:4万円 |
申請方法と給付時期
手続きの方法
調整給付の対象となる方には、9月上旬に給付の「お知らせ通知」または給付の「確認書」を送付する予定です。
調整給付金の支給は、9月下旬以降を予定しています。
「お知らせ通知」が届いた方
給付金の支給を受けるための手続きは特に必要ありません。
通知に記載の口座以外での受給を希望される方や、給付を辞退される方は、「お知らせ通知」に記載の期日までに届出いただくか、ご連絡をお願いします。
受給辞退届
支給口座の変更届
「確認書」が届いた方
内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類と口座確認書類のコピーを同封のうえ、返信用封筒でご返送ください。
また、確認書の送付先を変更する場合は、下記書類に必要事項を記入し、身分証明書のコピーを添付して提出してください。
送付先変更届
提出期限
令和6年9月30日(月曜日) ※消印有効
よくある質問
調整給付はどの市町村から支給されますか?
令和6年度個人住民税を賦課する自治体で給付されます。基本的には令和6年1月1日時点に居住している市町村になります。
令和6年分推計所得税額はどのように計算していますか?
令和6年度個人住民税の情報をもとに「令和6年分推計所得税額」を算定しています。令和6年度個人住民税は、令和5年分の所得・控除等をもとに算出するため、必ずしも令和6年分の状況を反映するものではありません。令和6年分所得税額が確定したことや、修正申告によって給付額に不足があることが判明した場合は、不足額を令和7年以降に給付する予定です。
調整給付の対象かどうか知りたい。
調整給付の支給対象となる方には、令和6年9月上旬に給付金額を記載した通知を送付する予定です。
調整給付の額を知りたい。
給付金額を記載した通知を令和6年9月上旬に送付する予定です。記載された給付額についての詳細は、木島平村役場税務係(電話:0269-82-3111 内線:112)にお問い合わせください。
お問い合わせ
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