公開日 2022年9月1日
更新日 2024年2月15日
公職選挙法では、お金のかからない公正な選挙を実現するため、立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動などの費用の一部を国又は地方公共団体が負担する制度(選挙公営制度)が設けられています。
令和2年の公職選挙法の一部改正により、町村議会議員及び町村長の選挙において、選挙運動などにかかる費用の一部を選挙公営制度の対象とすることができるようになりました。
ビラの頒布解禁及び供託金制度
これまで村議会議員の選挙では禁止されていた選挙運動用ビラの頒布が解禁されました。
また、町村議会議員選挙についても供託金制度が導入されました。候補者が一定の得票数(供託物没収点)以上の得票が得られない場合は、供託金が没収されるとともに、公費負担の対象外となります。
供託金
供託金は、売名などの目的で無責任に立候補するのを防ぐためのもので、一定の得票数に達しなかった場合には、没収されることとなっています。この「一定の得票数」を供託物没収点といいます。
議会議員選挙における供託金没収点は、有効投票総数(投票総数から無効投票数を差し引いた票数)を議員定数で除した数の10分の1です。村長選挙における供託金没収点は、有効投票総数の10分の1です。
◆選挙の種類別の供託金及び供託金没収点
選挙の種類 | 供託金 | 供託金没収点 |
---|---|---|
村議会議員 | 15万円 | 有効得票総数÷議員定数(10)÷10 |
村長 | 50万円 | 有効得票総数÷10 |
選挙公営の対象及び公費負担限度額
令和2年の公職選挙法の一部改正により、選挙公営制度を実施するための条例を制定しました。
この条例により、議会議員選挙及び村長選挙における選挙運動において次の3つが選挙公営の対象となりました。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
公費負担の限度額
公費負担限度額は次の表のとおりです。
なお、表の金額は公費負担の上限額であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することとなります。
選挙運動用の自動車の使用
契約の区分 | 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |
---|---|---|---|
(1) ハイヤー方式 |
一般乗用旅客自動車運送事業者 との契約 (ハイヤー、タクシーの借上げ) |
選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の 合計額(1日1台に限る) |
64,500円×5日 =322,500円 |
(2) (1)以外の契約 |
自動車の借入契約 |
選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の 合計額(1日1台に限る) |
16,100円×5日 =80,500円 |
燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に 供給した燃料代金 |
7,700円×5日 =38,500円 |
|
運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の 運転に従事した各日の 報酬の合計額 (1日1人に限る) |
12,500円×5日 =62,500円 |
※(1)、(2)のいずれかの契約を候補者が選択します。
※(1)一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)とは、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。
選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象 | 単価の上限 A |
枚数の上限 B |
---|---|---|
(作成単価とAの少ない方の額) |
7円73銭 | 村議選1,600枚 村長選5,000枚 |
選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象 | 単価の上限 A |
枚数の上限 B |
---|---|---|
(作成単価とAの少ない方の額) × (作成枚数とBの少ない方の額) |
(541円31銭×掲示場数40+88,000円) ÷掲示場数40=2,742円 |
40枚 (村のポスター 掲示場数40箇所) |