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第26回参議院議員通常選挙について

公開日 2022年6月23日

最終更新日 2022年6月23日

第26回参議院議員通常選挙

投票日:7月10日(日曜日)午前7時から午後7時まで

投票所:村内の11投票所

持ち物:投票所入場券

  • 投票日の投票時間が1時間短くなっていますので、ご注意ください。

  • 栄町・中村・小見・和栗地区の皆さんは、投票場所は「栄町生活改善センター」です。

 お間違えのないようお願いいたします。当日都合の悪い方などは、期日前投票をご利用ください。

木島平村で投票できる方

2004年(平成16年)7月11日以前に生まれた日本国民で、2022年(令和4年)3月21日までに木島平村に住民登録された方で、投票日現在の木島平村選挙人名簿に登録されている方です。

- 届出日
(令和4年)
投票所・選挙権の有無
木島平村 旧住所地 新住所地
村内で転居した人 6月21日以降 〇(転居前の投票所) - -
他の市町村から転入された人  3月21日以前 - -
3月22日以降 - -
他の市町村へ転出した人 2月21日以降※ -
2月20日以前 - -

            ※3月21日までに転出先で住民登録された方は、新住所地で投票。

感染症対策について 

有権者の方が安心して投票できるように感染症予防対策をつぎのとおり実施します。

投票用紙記入用にえんぴつなどの筆記用具を持ち込むことができます。

マスクを着用し、大きな声での会話は控えてください。

投票の前後で手洗い・アルコール消毒をお願いします。

投票日当日の混雑緩和のため、期日前投票もご検討ください。

混雑状況によって、投票所の入場制限をする場合がございます。

お待ちの際は、間隔を空けてお待ちいただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養されている方は「特例郵便等投票」ができます。

事前に申請が必要です。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ「特例郵便等投票」についてのお知らせをご覧ください。

期日前投票のご案内

選挙日に仕事や外出などで投票ができない場合や、感染症予防として混雑緩和などの目的で期日前投票をすることができます。

  • 期日前投票期間:6月23日(木)から7月9日(土)午前8時30分から午後8時まで
  • 期日前投票場所:木島平村役場1階ロビー
  • 持ち物:投票所入場券(入場券の宣誓書に記入してお越しください。)
        筆記用具の持ち込み可
    ※入場券のない方は、受付で書類に記入していただきます。その際、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等により本人確認をします。

宣誓書記入例

 期日前投票期間中は、土日を含めいつでも投票できますので、混雑緩和にご協力ください。

 期日前投票・不在者投票についてをご覧ください。

期日前投票期間における混雑状況について

前回の衆議院選挙期日前投票の日ごと投票者数を参考に、比較的空いている時に投票をご検討ください。

投票日が近づくにつれて、投票者数が増加する傾向にあります。

令和3年10月31日執行衆議院選挙期日前投票の状況

滞在先の市町村での不在者投票について

  期日前投票・不在者投票等についてをご覧ください。

病院等での不在者投票について

 期日前投票・不在者投票等についてをご覧ください。

選挙公報について

準備ができ次第、新聞折込をします。スキー場地区には、郵送します。

また、役場、農村交流館にも配置しますのでご利用ください。

そのほか、長野県選挙管理員会の「候補者・名簿届出政党等情報」を掲載する県ホームページからもご覧になれます。

参議院議員通常選挙 候補者・名簿届出政党等情報(別ウィンドウで開きます)

期日前投票のQ&A

Q.選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者は期日前投票ができるのですか?
A.期日前投票はできませんが、不在者投票により投票できます。選挙期日(投票日)には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができませんので、名簿登録地(木島平村)において不在者投票をすることができます。

Q.期日前投票をした人が、その後選挙期日(投票日)までの間に他市町村に移転したり、死亡したりした場合は、その投票はどうなるのですか?
A.選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

お問い合わせ

総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111
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