ページの先頭です。

本文へ移動

特例郵便等投票制度について

公開日 2021年10月6日

更新日 2024年3月5日

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している方が郵便等で投票できるようになりました。

投票を希望される方は、次のとおり投票用紙等を請求してください。

対象となる方(次のいずれにも当てはまる方)

下記に該当する方が利用できます。

  1. 木島平村で選挙に投票できる方
  2. 感染症・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、検疫法の規定により宿泊施設内に収容されている方
  3. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方
    ※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票を利用できませんが、投票所において投票できます。投票所におけるマスクの着用や手指消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。

請求の流れ

1.投票用紙等の請求方法

選挙期日4日前までに(必着)、保健所等が発行する感染症または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、木島平村選挙管理委員会へ特例郵便等投票請求書を送付してください。 
電話・電子メール・FAX等での投票用紙の請求はできませんのでご注意ください。

※最近転居した方は、請求先が異なる場合がありますので、事前に木島平村選挙管理委員会へご連絡ください。

※請求書はダウンロードできます。郵送の際は、料金受取人払の表示を封筒に貼付し、下記の「送付にあたってのお願い」の感染症対策を行ってください。

特例郵便等投票請求書[PDF:185KB] 

特例郵便等投票請求書(記載例)[PDF:344KB]  

受取人払郵便物の宛名表示[PDF:123KB]

ダウンロードできない方は、お問い合わせください。

2.投票用紙等の送付

木島平村選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を送付します。

「投票用紙」「郵便等による不在者投票(外封筒)」「内封筒」「返信用封筒」「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認してください。

3.投票

本人が投票用紙に候補者名を記入してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票した月日と場所を記入し、署名してください。

4.郵送

郵送の際は、同封の返信用封筒に封入し、ファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけてふき取るなどの方法で消毒したうえ木島平村選挙管理委員会へ郵送してください。

※患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼してください。

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点にご協力をお願いいたします。

  1. 各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
  2. 同居人の方、知人等に封筒を渡す際には、接触しないようにしてください。
  3. 特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。
  4. 他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票については公職選挙法上の罰則が設けられています。 
    ・投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)
    ・詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)

◆総務省チラシもご覧ください。

1 特例郵便等投票ができます[PDF:295KB]

2 投票用紙等の請求手続について[PDF:263KB]

3 投票の手続について[PDF:244KB]

◆県のホームページで請求手続き・投票手続きを動画でも確認できます。

特定郵便等投票制度の手続き動画について(県選挙管理委員会ホームページ)

お問い合わせ

木島平村役場 選挙管理委員会 選挙管理委員会
TEL:0269-82-3111

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード