公開日 2013年3月21日
更新日 2023年10月26日
占用料
占用料(別表)
1 流水占用料
区分 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
鉱工業用 |
1年毎秒1リットル (1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。) |
3,900 |
2 土地占用料
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 第1種電柱
- 単位:1本につき1年
- 占用料:880円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 第2種電柱
- 単位:1本につき1年
- 占用料:1,300円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 第3種電柱
- 単位:1本につき1年
- 占用料:1,800円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 第1種電話柱
- 単位:1本につき1年
- 占用料:800円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 第2種電話柱
- 単位:1本につき1年
- 占用料:1,200円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 第3種電話柱
- 単位:1本につき1年
- 占用料:1,700円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 その他の柱類
- 単位:1本につき1年
- 占用料:61円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 共架電線その他上空に設ける線類
- 単位:長さ1メートルにつき1年
- 占用料:8円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 広告塔
- 単位:表示面積1平方メートルにつき1年
- 占用料:1,800円
- 占用物件:電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物 その他のもの
- 単位:占用面積1平方メートルにつき1年
- 占用料:1,200円
- 占用物件:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 外径が0.15メートル未満のもの
- 単位:長さ1メートルにつき1年
- 占用料:61円
- 占用物件:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの
- 単位:長さ1メートルにつき1年
- 占用料:82円
- 占用物件:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 外径が0.20メートル以上0.40メートル未満のもの
- 単位:長さ1メートルにつき1年
- 占用料:160円
- 占用物件:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 外径が0.40メートル以上1.00メートル未満のもの
- 単位:長さ1メートルにつき1年
- 占用料:410円
- 占用物件:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 外径が1.00メートル以上のもの
- 単位: 占用面積1平方メートルにつき1年
- 占用料:820円
- 占用物件: 橋(桟橋を含む) 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)
- 単位: 占用面積1平方メートルにつき1年
- 占用料:130円
- 占用物件: その他(工作物を伴うもの) 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)
- 単位:長さ1メートルにつき1年
- 占用料: Aに1,000分の8を乗じて得た額(注)
- 占用物件: 工事用施設及び材料 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)
- 単位: 占用面積1平方メートルにつき1月
- 占用料: 180円
(注)「A」は近傍又は類似の土地の時価を表すものとする。
その他不明な箇所については、係までお問い合わせください。
許可事項
第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を、変更しようとするときも同様とする。
(1)普通河川等の流水を占用すること。
(2)公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。
(3)公共物から土石、その他の産出物を採取すること。
(4)公共物において工作物を新築、改築又は除去すること。
(5)公共物において土地の掘さく、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためのものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
(6)公共物において土石、竹木その他物件を、堆積又は設置すること。
占用料の減免措置
木島平村公共物管理条例(抜粋)
(料金の納付)
第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる料金を納付しなければならない。ただし、各号の一に該当するものについては免除する。
(1)国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、公共のために占用又は採取しようとするとき。
(2)かんがい又は飲用水のために占用しようとするとき。
(3)通路(7m以下であって必要最低限の幅)として占用しようとするとき。ただし、設置箇所は、家屋及び事務所等の1施設1箇所を原則とする。
2 前項各号に規定するもののほか、村長が特に必要を認めるときは、料金を減免することができる。
その他不明な箇所については、係までお問い合わせください