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ひとり親世帯で18歳までのお子さんがいるご家庭へ(児童扶養手当)

公開日 2013年3月21日

更新日 2023年7月4日

児童扶養手当  

目的

父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活と安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

 

受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している母親や、母に代わってその児童を養育している人です。

なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

 

  • 父母が離婚したあと、父と生計を同じくしていない児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が重度の障害の状態(国民年金の障害等級第1級程度)にある児童
  • 父の生死が明らかでない児童
  • 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が不明である児童

 

■次のような場合は、手当は支給されません。

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  • 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)

 

母または養育者が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
  • 平成15年4月1日以降に手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき

 

■次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。

該当される場合には、早めに届け出てください。手当の受給資格がないのに、届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当は返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 

  • 母が結婚したとき。婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(男性と同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある場合)となった場合も含みます。
  • 現在、養育している児童の養育・監護をしなくなったとき。(児童が父に引き取られたときや児童の死亡、行方不明など)
  • 現在、扶養している児童が児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所などの通所施設は除きます。)に入所したとき。または里親に預けられたとき。
  • 請求者(受給者)が公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき。
  • 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父から連絡、訪問、送金などがあったとき。
  • 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父がその状態を解除されたとき。
  • その他、受給資格要件にあてはまらなくなったとき。

 

手続きの方法

手当を受けるには、次の書類を添えて、役場福祉係で請求の手続きをしてください。(町村にお住まいの方は、町村役場へ請求手続きをし、県知事が認定します。)

 

  • 請求者(母または養育者)と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 請求者(母または養育者)と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  • その他必要書類

 

手当の支払い

手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当の対象になり、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、前月までの2か月分(後払い)が、受給者が指定した金融機関への口座振込みにより支払われます。

 

手当の額

  • 全部支給の場合…月額 43,070円 
    児童加算額…第2子:10,170円 / 第3子以降1人につき:6,100円
  • 一部支給の場合…月額 43,060~10,160円(所得に応じて)
    児童加算額...第2子:10,160~5,090円 / 第3子:6,090~3,050円(いずれも所得に応じて)

※一部支給は、所得に応じて次の算式により計算し、10円きざみで算出します。

(10円未満四捨五入)

 

支給制限

 

手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が以下の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

  • 扶養親族等の数が0人の場合
    本人の所得(全部支給の場合)…49万円未満
    本人の所得(一部支給の場合)…192万円未満
    配偶者及び扶養義務者の所得…236万円未満
  • 扶養親族等の数が1人の場合
    本人の所得(全部支給の場合)…87万円未満
    本人の所得(一部支給の場合)…230万円未満
    配偶者及び扶養義務者の所得…274万円未満
  • 扶養親族等の数が2人の場合
    本人の所得(全部支給の場合)…125万円未満
    本人の所得(一部支給の場合)…268万円未満
    配偶者及び扶養義務者の所得…312万円未満
  • 扶養親族等の数が3人の場合
    本人の所得(全部支給の場合)…163万円未満
    本人の所得(一部支給の場合)…306万円未満
    配偶者及び扶養義務者の所得…350万円未満
  • 扶養親族等の数が4人の場合
    本人の所得(全部支給の場合)…201万円未満
    本人の所得(一部支給の場合)…344万円未満
    配偶者及び扶養義務者の所得…388万円未満
  • 扶養親族等の数が5人の場合
    本人の所得(全部支給の場合)…239万円未満
    本人の所得(一部支給の場合)…382万円未満
    配偶者及び扶養義務者の所得…426万円未満

 

※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき、10万円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は6万円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が限度額に加算されます。

 

所得額の計算方法

所得額※1 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 80,000円(一律控除) - 諸控除※2

 

※2の諸控除の種類と控除額

イ.障害者・勤労学生控除…27万円

ロ.寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない)…27万円

ハ.ロに該当し、子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合…35万円

ニ.特別障害者控除…40万円

ホ.雑損・医療費等…当該控除額

 

児童扶養手当の届出・手続き一覧

手当受給中には次の届出をしていただくことになります。

 

届出の種類 詳細
届出の種類 届出・提出を必要とするとき
現況届

毎年8月1~31日までの間に届け出て、所得・養育状況等の支給要件の審査を受けます。

この届を出さないと8月以降の手当が受けられませんので、役場から通知が届きましたら、早めに届出をしましょう。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。

手当額改定
請求書

対象児童が増えたとき。

請求日の翌月から手当が増額されます。手続きには戸籍謄本と住民票等が必要になります。

手当額改定届

対象児童が減ったとき。

児童の人数が減った日の翌月から手当が減額されます。

受給資格喪失届

受給資格がなくなったとき。

なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還してしていただくことになります。

支給停止関係届 扶養義務者と同居を開始したとき、または同居しなくなったとき。
受給者死亡届 受給者が死亡したとき。戸籍法の届出義務者が出します。
氏名(住所、銀行口座)変更届 それぞれ変更しようとするとき。
証書亡失届 手当証書をなくしたとき。
証書再交付
申請書
手当証書を破損したり、汚したりしたとき。

お問い合わせ

木島平村教育委員会 教育委員会子育て支援課 子育て支援係
TEL: 0269-82-3111