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中学校卒業までのお子さんのいるご家庭のために(児童手当)

公開日 2013年3月21日

更新日 2024年4月9日

児童手当 

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※受給者(請求者)の住所が木島平村にあり、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律  15,000円

3歳以上小学校終了前

第1子及び第2子 月額10,000円

第3子以降 月額15,000円

中学生 一律  10,000円
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、上から3番目以降の児童をいいます。
  • 児童を養育している方の所得が下記の所得制限以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円の支給となります。

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支払日は、各支払月の15日です。(15日が休日の場合は前営業日)

支給方法

受給者名義の指定口座に振り込みます。

児童手当関係届出・手続き一覧

新たに受給資格が生じたとき(出生・転入)

  • 認定請求書

続けて手当を受ける場合(毎年6月中 すべての受給者)

  • 現況届

他の市区町村に住所が変わるとき(転出)

  • 受給事由消滅届
  • 認定請求書

児童手当等の額が増額されるとき(第2子以降の出生等)

  • 額改定認定請求書

児童手当等の額が減額されるとき

  • 額改定届

児童手当等の支給が終わるとき

  • 受給事由消滅届

法附則第6条給付、または法附則第8条給付受給者の方が退職したとき

  • 受給事由消滅届

受給者の方が公務員になったとき

  • 受給事由消滅届
  • 認定請求書

受給者の方が転居(木島平村内で住所変更)されたとき

  • 住所変更届

養育している児童の住所が変わったとき

  • 住所変更届

受給者の方または養育している児童の氏名が変わったとき

  • 氏名変更届

請求に必要なもの

木島平村で新たに手当を受給する方は、以下のものが必要となります。

ただし、既に木島平村から手当を受給されている方が、増額の手続き(第2子以降の出生等)をされる場合は、以下のうち1と4のみ必要となります。

  1. 認印
  2. 請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする。)名義の普通預貯金通帳(請求者名義の普通預貯金口座に限ります)
  3. 厚生年金等に加入されている請求者は、請求者の「健康保険証」の写し
  4. 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものを1点
    (例)マイナンバーカード、通知カード等

郵送により手続きされる場合は、上記4は写しを同封してください。窓口で手続きされる場合は、原本を持参の上、窓口で提示してください。上記4をお持ちでない場合でも受付は可能です。

このほか必要に応じてご提出いただく書類もあります。(養育している児童と別居している場合など)

請求手続きに関する注意事項

  • 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。なお、災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 出生は、出生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。
  • 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先市町村で請求してください。
  • 公務員の方は、勤務先から支給となりますので、手続きは勤務先で行ってください。
  • 添付書類については、請求する時点でそろっていなくても受付できます。請求月の翌月分からの支給となるためお早めに請求いただくようお願いいたします。

「現況届」の提出について

児童手当を受給している方は、6月1日現在の児童の養育状況について届け出をしていただく必要があります。受給中の方へ6月始めに現況届の用紙をお送りしますので、6月中に必ず提出してください。6月中に提出いただけない場合は、手当の支払いが遅れることがあります。

お問い合わせ

木島平村教育委員会 教育委員会子育て支援課 子育て支援係
TEL: 0269-82-3111