公開日 2013年3月21日
最終更新日 2021年12月21日
個人村県民税
「個人村県民税」とは、個人村民税と個人県民税をあわせたもので、「個人住民税」ともいいます。この税金は、「地域社会における行政サービスの提供にあたって必要となる費用を広く村民の皆さんから、その所得等に応じて負担していただく」という性格を有しています。個人の村民税と県民税は合わせて課税・納付することとなっております。
個人住民税は、前年1年間の給与、個人商店経営や農業による売上、アパート等の賃借料及び株式等の譲渡益などの所得に対して課税される税であり、原則として住所地で課税されます。
「個人住民税を納める人(納税義務者)」
納税義務者 | 村内に住所がある人 | 村内に住所はないが 事務所、事業所又は 家屋敷がある人(家屋敷課税) |
税 率 | ||
---|---|---|---|---|---|
納める税 | |||||
均等割 | ○ | ○ | 村 | 県 | 計 |
3,500円 | 2,000円 | 5,500円 | |||
所得割 | ○ |
- |
課税標準(所得) | 村 | 県 |
一律6% | 一律4% | ||||
所得割の 計算方法 |
(1)収入金額-必要経費=所得金額 (2)所得金額-所得控除額=課税所得金額 (3)課税所得金額×税率=所得割額 (4)所得割額-調整控除額=課税される所得割額 ※(4)の計算方法は、「調整控除」をご覧ください。 ※定率減税は、平成19年度から廃止されました。 |
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※住所… 1月1日現在の住所(居所)の状況によります。 | |||||
※「長野県森林づくり県民税」として、「みんなで支える ふるさとの森林づくり」のため、県民税均等割額2,000円のうち500円は県民の皆様からご負担いただきます。 |
家屋敷課税
村内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方個人の方で、木島平村外に住所のある方に個人住民税の均等割を課税するものです。土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、村や県のさまざまな仕事(保健、教育、防災、清掃、道路や公園の整備など)の費用を負担していただきます。
家屋敷とは、自己又は家族居住の目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。独立性のある住宅とは必ずしも一戸建てという意味ではなく、アパート、マンション、社宅のように個々の部屋で独立して管理できる状態のことをいい、自己の所有かどうかは問いません。また常時住んでいない別荘等は課税の対象になります。
※住所のほかに事務所等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日 広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。
家屋敷課税の対象者(納税義務者)
個人住民税の家屋敷課税対象者は、1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方です。
1 木島平村外に住民登録がある方で、木島平村内に家屋敷を有している方
2 木島平村外に住民登録がある個人事業者で、木島平村内に事務所または事業所を設けている方
3 木島平村に住所登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が木島平村外にある方で木島平村内に家屋敷を有している方
家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)
次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。
◆事務所・事業所または家屋敷の条件
-
1月1日現在、売却・相続・滅失等が行われており、所有権を有しない。
-
他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している(有償無償は問いません)
-
居住できない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である。)
-
居住の独立性がない構造である。(出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮など)
(注意)居住ができない状態にあるかの現地確認をさせていただく場合があります。
◆人的条件
-
住民登録地で住民税が非課税の方
-
生活保護の生活扶助を受けている方
-
障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦の方で、前年中の合計所得が135万円以下の方
-
住民登録外居住者(実住所が白馬村にある方)で、木島平村で個人住民税が課税される方
-
木島平村内の事務所または事業所で事業を行っていない方
「住民税が課税されない人(非課税者)」
1.「均等割」も「所得割」もかからない人
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の所得金額が135万円以下であった人
2.「均等割」がかからない人(=所得割も掛からない。)
前年中の所得金額が 次の計算式にあてはまる場合 |
280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養の人数)+100,000円+168,000円≧前年の合計所得 (※168,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ) |
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3.「所得割」がかからない人
前年中の所得金額が 次の計算式にあてはまる場合 |
350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養の人数)+100,000円+320,000円≧総所得金額+山林所得 (※320,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ) |
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4.非課税所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区分され、課税の対象にはなりません。
【代表的な非課税所得の例】
(1)傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(遺族年金)や障害者年金など
(2)給与所得者の出張旅費、通勤手当(最高月額10万円まで)
(3)損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
(4)雇用保険の失業給付
(5)障害者等の郵便貯金、小額預金及び小額公債(それぞれ元本350万円以下)の利子
調整控除
<課税所得金額が、200万円以下の場合>
次の(1)、(2)の金額のうち少ない金額の5%(村民税3%、県民税2%)が、調整控除となります。
(1)所得税の納税義務者で、「個人住民税と所得税の人的控除額の種類と差額一覧」の各区分に該当する所得控除額がある場合においては、該当する人的控除額の差の合計額
(2)所得割の納税義務者の合計課税所得金額
<課税所得金額が、200万円超の場合>
次の(1)から(2)の金額を差し引いた金額の5%(村民税3%、県民税2%)が、調整控除額となります。
(差し引いた金額が5万円を下回る場合は、5万円の5%の2,500円が調整控除額となります。)
(1)所得割の納税義務者で、「個人住民税と所得税の人的控除額の種類と差額一覧」の各区分に該当する所得控除額がある場合においては、該当する人的控除額の差の合計額
(2)所得割の納税義務者の合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額
個人住民税と所得税の人的控除額の種類と差額一覧
(単位;万円) | ||||
区分 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普 通 | 26 | 27 | 1 |
特 別 | 30 | 40 | 10 | |
寡婦控除 | 一 般 | 26 | 27 | 1 |
特 別 | 30 | 35 | 5 | |
寡夫控除 | 26 | 27 | 1 | |
勤労学生控除 | 26 | 27 | 1 | |
配偶者控除 | 一 般 | 33 | 38 | 5 |
老 人 | 38 | 48 | 10 | |
配偶者特別控除 |
配偶者の所得 380,001円~ 399,999円 |
33 | 38 | 5 |
配偶者の所得 400,000円~ 449,999円 |
33 | 36 | 3 | |
扶養控除 | 一 般 | 33 | 38 | 5 |
特 定 | 45 | 63 | 18 | |
老 人 | 38 | 48 | 10 | |
同居老人 | 45 | 58 | 13 | |
同居特別障害者加算 | 23 | 35 | 12 | |
基礎控除 | 33 | 38 | 5 |
※「基礎控除」につきましては、所得割の納税者全ての方が該当します。
「住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)」
- 対象となる方
平成21年から令和3年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方 - 住民税の住宅ローン控除額
次の1. 2. いずれか小さい金額- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%(村民税3%、県民税2%)を乗じて得た金額(上限97,500円)
- 申告の方法
給与所得者は、給与所得の源泉徴収票の摘要部分に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていること、所得税の確定申告をされる方は、確定申告書に必要事項を記載いただくことにより、村民税の住宅借入金等特別控除額が摘用されますので、村県民税のための申告は原則必要ありません。
なお、新型コロナウィルスの影響を踏まえ一定の期間内(例えば新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行った場合には、令和4年12月までに入居すれば、適用期間13年間の住宅ローン控除の適用を受けられます。この特例は、13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、床面積40以上50平方メートル未満の住宅についても適用できるとされました。
「後期高齢者医療保険料、国民健康保険税にかかる社会保険料控除」
後期高齢者医療制度の保険料(以下保険料)、国民健康保険税(以下保険税)などの社会保険料については、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書又は口座振替により納付)かにより、社会保険料控除の取り扱いが異なります。
(1)保険料・保険税を公的年金等から特別徴収により納付する場合
公的年金等から特別徴収(天引き)される保険料・保険税については、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となります。したがって、年金受給者本人以外の人が社会保険料控除とすることはできません。
(2)保険料・保険税を普通徴収により納付する場合
納付書又は口座振替により保険料・保険税を支払った場合には、その支払者(生計を一にするものに限る)の社会保険料控除の対象となります。